metaverse cloud 利用約款
第1条(約款の適用)
株式会社FIXER(以下「当社」という)は、metaverse cloud利用約款(以下「本約款」という)を定め、これに基づき「metaverse cloud」(以下「本サービス」という)を契約者に提供するものとし、契約者は本約款を遵守して本サービスを受けるものとする。
第2条(約款の変更)
1. 当社は、以下の場合、本サービスを利用する契約者に事前の通達をすることなく、本規約を変更、修正、または補足(以下「変更等」という。)することができ、本ページ(https://www.cloud-config.jp/term-of-use_virtual-event-service/)で公開された時点より効力が生じるものとする。
(1) 本規約の変更等が契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更等が、本サービスに係る当社と契約者の契約の目的に反せず、かつ、変更等に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は、前項第1号及び第2号に該当しない場合、本規約を変更等するときは、変更の効力が生ずる日の1週間前の日までに、契約者に対して当該変更等の内容をウェブサイト等に掲示して周知する。
第3条(利用申込み)
1. 本サービスの利用を希望する者は、本約款に合意し、当社所定の「発注書」を当社に提出することにより利用契約の申込みを行うものとする。
2. 本サービスの申込者は、本約款の内容に同意したものとみなされる。
第4条(利用申込みの受諾)
1. 当社は、契約者からの「発注書」の受領をもって、本サービスの利用契約申込みを受諾したものとする。
2. 当社は、次の場合には、利用申込みを受諾しない場合がある。
(1) 申込みに係る本約款上の義務を怠るおそれがある場合。
(2) 発注書に虚偽事実の記載や内容の記入漏れ、申込みに不備があった場合。
(3) 過去、本約款の条項のいずれかに違反する行為を行ったと当社が判断した場合。
(4) 過去又は現在、本サービスの利用料金又は手続に関する費用等の支払いを怠り、又は怠るおそれがある場合。
(5) 過去、当社以外に対して明らかに違法行為と判断される行為をしたことが判明した場合。
(6) その他、当社の裁量により利用契約の申込みにおいて適当でないと判断した場合。
第5条(使用権)
1. 当社は、契約者に対し、当社が提供する本サービスを非独占的に使用することを許諾する。
2. 契約者は、本サービスの使用権を第三者に譲渡、質入または再許諾してはならない。
第6条(契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、組織変更及び合併・統廃合その他の事由により名称又は称号又は所在地又はその他記載内容に変更があったときは、変更内容とその変更の事実を証明する書類、又は当社の指定する書面を添えて、すみやかに相手方に届け出ることとする。
2. 変更があったにもかかわらず、相手方への届け出がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとする。
第7条(契約期間)
1. 本サービスの開始日は、「発注書」の「契約期間」に基づくものとする。
2. 前項の「契約期間」は、契約者及び当社で別途協議のうえ定めるものとする。
3. 契約期間満了の1ヶ月前までに、契約者から当社に契約解除の意思表示がなされない場合、契約期間満了日の翌日からさらに契約期間が自動的に1ヶ月間延長されるものとし、以後も同様とする。なお、延長後の契約期間(以下、「継続利用期間」という。)においては、第9条で定める「継続利用サービス」の提供へと移行する。
第8条(本サービスの内容)
1. 本サービスの内容については、契約者へ個別に提示する「サービスホワイトペーパー」記載の通りとする。
2. 前項で定める「サービスホワイトペーパー」記載の内容を変更する場合、当社は契約者に対して書面、電子メール等の方法のうち当社が適当と判断する方法にて変更内容を通知する。
3. 本サービスは準委任契約であり、当社は、その責務の本旨に従い、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供する。
第9条(継続利用サービス)
1. 契約期間満了までに、甲から乙へ継続利用の申し出があった場合、有償の「継続利用サービス」に移行するものとする。なお、契約期間満了1ヶ月前までに、甲から乙への利用契約解除の意思表示がない場合も同様に移行する。
2. 継続利用期間において、当社はクラウド上にイベントデータを保持し、サービスホワイトペーパーに記載した範囲での継続利用サービスを提供する。
第10条(技術支援サービス)
1. 継続利用期間において、甲がソフトウェアの小規模な改修やイベント開催に伴うインフラの変更を要望する場合、技術支援サービス(以下、「技術支援サービス」という。)の提供を申し込むことができる。
2. 技術支援サービスの具体的な内容は覚書(名称の如何を問わない)の締結又は発注書の授受(以下、両者を合わせて「個別契約」という)により定めるものとする。
第11条(資料等の提出)
1. 契約者は、本サービスの提供に必要なデータ又は資料等(以下、「資料等」という。)を、当社の求めに応じて提出しなければならない。
2. 当社は善管注意義務をもって資料等を保管及び管理するものとし、契約者へ本サービスを提供する目的以外の目的に使用しないものとする。
3. 契約者が提出した資料等の内容に誤りがある、又は提出を遅滞したことにより、当社が本サービスの提供を遅滞し、不完全な履行をし、又は履行不能となった場合において、契約者に損害が生じたときであっても、当社は当該損害に対する責任を負わないものとする。
第12条(禁止事項)
1. 契約者は、次の行為をしてはならない。
(1) 本サービスを構成するプログラム、資料等の複製
(2) 本サービスに関する技術上の秘密の漏洩
(3) 本サービスを構成するプログラムの改良、変更
(4) 本サービスを構成するプログラムの解析
2. 前項に違反し、契約者が本サービスを構成するプログラムに改良等を加えた場合、当該部分に係る著作権、特許権等、一切の法的権利は、当社に帰属するものとする。
3. 契約者は、当社の前項の改良等の使用に関し、著作者人格権を行使しない。
第13条(報告・確認)
1. 当社は契約者に対し、当月の本サービス提供内容について翌月月初2営業日までに報告する。
2. 契約者は前項の報告を受けた場合、報告日を含めて2営業日以内(以下「点検期間」という)にその内容を確認し、異議がない場合には当社に確認した旨の通知を行う。
3. 契約者が、点検期間内に書面で具体的な理由を明示して異議を述べないときは、点検期間の満了をもって確認の通知をしたものとみなす。
第14条(障害時の対応)
当社は、本サービスを正常に提供できないと認めるときは、その理由を契約者に通知して、障害の除去に最大限努力するものとする。
第15条(再委託)
当社は、当社の責任において本サービスの一部もしくは全部を第三者に再委託することができるものとする。
第16条(契約解除等)
当社は、相手方に次に掲げる事由があるときは、何らの通知催告をすることなく、直ちに利用契約を解除し、又は次に掲げる事由が相手方による本サービスの利用を停止する処分をすることができるものとする。
(1) 本約款のいずれかの条項に違背したとき。
(2) 当社への申告、届出内容に虚偽の記載があったとき。
(3) 反社会的勢力との関係排除に違反する事実が判明したとき。
(4) 仮差押、差押、強制執行、担保権の実行としての競売の申し立てを受けたとき。
(5) 破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続開始を申立て又は申し立てを受けたとき。
(6) 解散決議をしたとき。
(7) 自ら振り出した手形、小切手が1回でも不渡りとなったとき又は支払停止状態に至ったとき。
(8) 租税滞納処分を受けたとき。
(9) 後見開始の審判若しくは保佐開始の審判を受けたとき。
(10) その他信用状態が著しく悪化したと認められる事実が発生したとき。
(11) その他相手方に背信行為があったとき。
第17条(本サービスの中断)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの一部または全部の提供を一時的に中断することがある。なお、予めその理由、実施期日及び実施期間を契約者に通知するものとする。ただし、緊急事態の発生やその他やむを得ない場合は、この限りではない。
(1) 天災・事変等の非常事態により本サービスの提供が困難になったとき。
(2) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき及び当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事情があるとき。
(3) 電気通信事業者又は当社が接続するインターネット接続プロバイダが電気通信サービスの提供を中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難になったとき。
(4) 第三者からの不正な接続等が発見され、これを防ぐことが困難なとき。
第18条(本サービスの廃止等)
1. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供の一部又は全部を廃止することがある。
2. 当社は、本条の規定により本サービスを廃止する場合、廃止する1ヶ月前までに、契約者に対して書面の提出、当社ウェブサイトへの掲載、又は電子メール等のいずれかの方法で通知するものとする。
3. 当社は、本サービスの提供を廃止する場合、残期間分の利用料金相当額を契約者に払い戻すものとする。
4. 当社は、本サービスの提供の廃止に関して契約者に損害が生じたとしても、一切の損害賠償を負担しないものとする。
第19条(利用料金)
1. 契約者が当社に対して支払う本サービスの利用料金(以下、「利用料金」という、)は、当社から契約者に別途提示する見積書記載の通りとする。
2. サービスホワイトペーパーの記載にカスタマイズメニューが含まれる場合、前項の利用料金には当該カスタマイズの料金を含むものとする。ただし、具体的な内容がサービスホワイトペーパー記載のカスタマイズメニューから大きく乖離すると当社が判断した場合、当社と契約者において追加料金の有無を協議するものとする。なお、追加費用の発生が決定した場合には別途個別契約を締結する。
3. 当社は、当月分の利用料金を契約者へ請求し、契約者は、請求対象月の翌月末日までに、当社の指定する金融機関口座に支払うものとする。
4. 利用料金の支払いに必要な振込手数料は、契約者の負担とする。
第20条(途中解約)
契約者の都合により契約期間中に途中解約を希望する場合には、解約希望日の1ヶ月前までに当社に書面で通知することにより、解約することができる。なお、残契約期間分の利用料金の支払い義務は存続する。
第21条(遅延損害金)
1. 契約者は、利用料金を支払日までに支払わなかった場合は、当該利用料金に加え、年利6%の遅延損害金を支払うものとする。
2. 前項の規定により計算して得た金額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。
第22条(損害賠償)
1. 当社は、本サービス利用に関して契約者又は契約者の顧客に何らかの損害が生じた場合であって、第23条(免責)の定めによっても当社の責任が免責されないときは、当社の故意又は重大な過失があった場合に限り賠償の責任を負うものとし、本約款に別段の定めがある場合を除き、その賠償額は、その損害が生じた月の利用料金の範囲内を上限とする。ただし、賠償の対象となる損害は、直接損害に限り、間接的損害(結果的損害、特別損害、付随的損害、利益若しくは収益の逸失による損害、事業の中断による損害、又は事業情報の喪失による損害を含むが、これらに限定されない)については、かかる損害が発生する可能性を認識していた場合又はかかる損害の発生が合理的に予見可能であった場合であっても、責任を負わないものとする。
2. 逸失利益、データ等の破損、滅失など無体物に生じた損害、及び契約者とその顧客との間の本サービスを利用して行われた取引に関する紛争については、当社はその責任を負わないものとする。
第23条(免責)
1. 電気通信事業者、当社が接続するインターネット接続プロバイダ、又は本邦外の電気通信事業者の責めに帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により生じた損害については、当社はその賠償責任を負わないものとする。
2. 当社は、災害、地震、地変、火災、労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法令の変更、政府・関連省庁又は地方公共団体による規制、指示その他指導、郵送期間の問題又はその他の不可抗力にもとづく利用契約上の債務の不履行又は遅延については、契約者又は他の第三者に対して何ら責任を負わないこととする。
3. 当社は、本サービス又は本サービスを通じて他のネットワークサービスを利用することにより情報等が破損又は滅失又は毀損又は漏洩したことによる損害、若しくは契約者が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害については、契約者又は他の第三者に対して何ら責任を負わないこととする。
4. 当社は、第三者の故意による侵害のため、本サービスの対象システムが正常に運用できないことによる損害については、契約者又は他の第三者に対して何ら責任を負わないこととする。
5. 当社は、契約者の指示に従った結果として生じる損害については、契約者又は他の第三者に対して何ら責任を負わないこととする。
6. 当社は、第三者が提供しているサービスの仕様、瑕疵、バグ等に起因した損害について、契約者又は他の第三者に対して何ら責任を負わないこととする。
7. 当社は、本約款に別段の定めがある場合を除き、本サービスを通じて得る情報について、当社は、その完全性、正確性、有用性、商品性、特定目的への適合性、品質等について契約者又は他の第三者に対して何らの保証も行わないものとする。
8. 当社は本約款に別段の定めがある場合を除き、本サービスの提供の遅延又は提供の中断等が発生してもこれに起因した損害について、契約者又は他の第三者に対して何ら責任を負わないこととする。
9. 当社は、当社のシステム内に保管されたデータの契約者の個別ファイルについて一切の責任を負わないものとする。当社のシステム内に保管されたデータのバックアップは契約者の責任とする。
10. 利用契約終了後、当社は契約者が本サービスを利用して保存した一切のファイルその他のデータを当社の自由な裁量で直ちに削除する権利を有するものとする。
第24条(秘密情報)
1. 契約者及び当社は、相手方より提供を受けた技術上又は営業その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨指定した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏洩してはならないものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報。
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
(3) 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報。
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報。
(5) 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
2. 契約者及び当社は、秘密情報を相手方に提供する場合、秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記して行うものとする。
3. 契約者及び当社は、相手方より提供を受けた秘密情報については、本約款の目的の範囲内でのみ使用するものとする。
4. 契約者及び当社は、相手方から開示された秘密情報を本件業務の目的にのみ使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用しないものとする。ただし、秘密情報を知る必要のある自己及びその関連会社(関連会社は自己が総株主の議決権の過半数あるいはこれに代わる支配権を有する場合に限る)の役員、従業員及び弁護士、公認会計士又は税理士等のアドバイザーに対しては、相手方の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を開示することができるものとする。
第25条(反社会的勢力との関係排除)
1. 契約者及び当社は、次の各号に定める事項を表明し、確約するものとする。
(1) 契約者及び当社は、現在又は将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、並びに反市場勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないことを表明、確約する。
(2) 契約者及び当社は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、反社会的勢力を含め「反社会的勢力関係者」という)との間で、(ⅰ)反社会的勢力関係者によって、自己の経営を支配される関係(ⅱ)反社会的勢力関係者が自己の経営に実質的に関与している関係(ⅲ)反社会的勢力関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係(ⅳ)その他反社会的勢力関係者との社会的に非難されるべき関係、のいずれの関係も有しないことを表明、確約する。
(3) 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して(ⅰ)暴力的な要求行為(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ⅲ)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(ⅳ)風説を流布し、偽計又は威力を用いて契約者又は当社の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為(ⅴ)その他これらに準ずる行為、のいずれの行為も行っていない又は将来にわたって行わないことを表明、確約する。
(4) 当社は、当社の再委託先が、反社会的勢力関係者でないことを表明、確約する。万一、再委託先が反社会的勢力関係者であることが判明した場合、当社は、速やかに契約者へその旨を報告するとともに、契約者の指示に従い、再委託先との契約を解除する等の是正措置を講じる。
(5) 契約者及び当社は、反社会的勢力関係者に自己の名義を利用させておらず、また将来にわたって利用させないことを表明、確約する。
2. 契約者及び当社は、自らが前項各号に違反する事実が判明した場合、相手方に直ちに通知しなければならならない。
第26条(著作権等の帰属)
1. 本サービス及び本サービスの提供により生じる著作権(著作権法第27条から第28条の権利を含む)、特許権(特許を受ける権利を含む)、実用新案権、意匠権、商標権、知的財産権その他一切の権利(利用約款に基づき契約者が取得する使用権を除く。)は、第三者が提供するサービスを除き、すべて当社に帰属するものとする。ただし、契約者が申込み前より保有していた当該権利の帰属先については契約者に留保される。
2. 契約者は、本サービスを通じて文章、画像、映像、音楽等を公開する場合、第三者の著作権等、その他一切の権利を侵害しないものとする。契約者が、第三者の著作物及び創作物の違法な公表、複製、変更、翻案又は翻訳等の権利侵害を行った場合、契約者に責任が帰属し、当社は一切の責任を負わないものとする。
第27条(個人情報保護方針)
当社は、本サービスの運営にあたり、当社所定のプライバシーポリシー(https://www.fixer.co.jp/about/privacy_policy/)の定めを遵守するものとする。
第28条(裁判管轄)
1. 本約款は、日本国法に準拠し解釈判断されるものとする。
2. 本約款に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第29条(協議)
本約款に定めのない事項、又は本約款に関し疑義が生じた場合には、契約者及び当社双方が誠意を持って協議のうえ、円満に解決を図るものとする。
以上
最終更新日:2023年3月14日